一般事業主行動計画の策定
一般事業主行動計画の策定と届出
一般事業主行動計画とは次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、⑴計画期間、⑵目標、⑶目標達成のための対策及びその実施期間を定めるものです。
従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。
中国道路株式会社 行動計画
社員が仕事と子育てを両立させることができ、仕事と生活の調和を図り、働きやすい環境を作るため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
令和8年3月1日~令和11年2月28日 までの3年間
2.内容
目標1
子供の出生時における育児休業の取得率を次の水準とする。
男性社員・・・取得率50%以上
女性社員・・・女性社員全体と有期雇用の女性社員それぞれについて、取得率80%以上
≪対策≫
◆R8年 3月~ 職場における休業者の業務カバー体制の検討(業務体制の見直し、役割分担の明確化)・実施
◆R8年 4月~ 該当者を事前に把握できた時、取得できるよう促す
目標2
全社員の時間外・休日労働時間の平均を各月20時間未満とする。
≪対策≫
◆R8年 3月~ 業務体制の見直し、日々業務の明確化、効率化などの取組実施
目標3
小学校就学前の子を持つ社員を対象とする短時間勤務制度の対象を小学校就学中の子を持つ社員にまで拡大する
≪対策≫
◆R8年 3月~ 制度導入
社内報や説明会による社員への短時間勤務制度の周知





